【自己都合退職】ハローワークの初回失業認定日までにすること

このページでは、会社を自己都合退職し、転職活動を行っている方向けに、ハローワークでの失業給付申請後の初回の失業認定日までにおこなわなければいけないことを解説します。

ハローワークに初めて行く際は、失業給付申請を行うことになります。

初回の失業認定日までに行うこと

雇用保険受給者説明会の動画を視聴する

雇用保険受給者説明会のDVDを自宅のパソコンで視聴を行います。放映時間は40分程度と割と長めです。特に見ている間のスクショなど記録は残す必要はなく、視聴した日付を失業認定申告書に記入を行うのみです。

初回の認定だけは求職活動は1回がノルマ(=企業への応募等の求職活動は不要)

初回の認定については求職活動実績を一回作ることになっています。前項目で説明した、雇用保険説明会のビデオ視聴を求職実績として含めることができますので、特別企業への求職活動を行うことは不要です。もちろん、転職活動を行っても問題はありません。

失業認定申告書に記入をする

失業認定申告書に雇用保険受給説明会のビデオを視聴したことを記載します。
記入する場所は、真ん中付近の欄、

3.失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。
 →ア 求職活動をした
  →(1)求職活動をどのような方法で行いましたか。
   →(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等

活動日(〇月〇日)←視聴日を入れる(待機期間は求職活動NGのため、待機期間後の日付)
利用した機関の名称:ハローワーク〇〇
求職活動の内容:初回講習会受講
と記載します。

その他の項目としては、

①一番左上の欄
1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。
ア:した、イ:してない、のどちらかに〇印をつけます。

もし、仕事(4時間以上の就労)、内職(4時間未満の作業)をしていた場合は、ア:した に丸を付けます。
仕事(4時間以上の就労)であれば、右の欄のカレンダーの中で仕事をした日に〇印をつけます。ハローワークでの判断によりますが、失業手当金の給付開始日が遅れる可能性があります。
内職(4時間未満の作業)であれば、右の欄のカレンダーの中で内職をした日に×印をつけます。更に下の欄の収入欄に収入額を記載します。収入額によっては、失業手当金が減額されたり、給付開始日が遅れる可能性があります。

②真ん中より少し下の欄
4.今公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。
ア:応じられる、イ:応じられない、のどちらかに〇印をつけます。
イ:応じられない、に丸を付けた場合は、右の欄に理由の記載が必要になります。

初回の失業認定日と時間を確認

失業認定申告書の左下に、初期の失業認定日と来所時間が指定されています。
失業認定日については、基本的に変更することができません。
来所時間については、ハローワークによっては対応してくれるところもあるようです。

ハローワークでの手続き

雇用保険の窓口へ行く

雇用保険の窓口にて失業認定申告書を提出し、失業の認定を受けます。
初回の失業の認定が終わると、次回ハローワークに行くのはおおよそ3か月後となります。

3か月後の次回の失業認定日までには、求職の実績が必要となります。余裕があれば、初回認定のついでに職業相談を行い、求職実績を増やしておきましょう。

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